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初めての電動キックボード

乗り物
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都市部を中心にシェアリングサービスも展開されており電動キックボードで軽やかに移動する人を見かけることも多くなってきたのではないでしょうか。
電動キックボードは2023年7月、道路交通法改正によって今後、より一層身近な移動手段の一つになってきます。
興味はあるけど、ルールや運転方法や気になるというという方も多いでしょう。
この記事では、電動キックボードの運転方法やルールについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

電動キックボードの運転方法

運転したことないけど、簡単なの?

 電動キックボードの基本操作方法はとっても簡単です!

1.電動キックボードの電源を入れます。

2.片足をキックボードに乗せて反対側の足で地面を蹴って初速をつけ両足をキックボードに乗せます。

3.アクセルバーをひくことで、電動キックボードを加速させます。徐々に加速して、急加速を避けるようにしましょう。

4.減速や停止する場合は、手元のレバーを引くことでブレーキをかけることができます。

5.方向を変える場合は、ハンドルを操作します。左右に曲げることで、方向転換することができます。

電動キックボードは初めて運転する場合、慣れない操作やスピード感などで怖さを感じるかもしれません。また、路面の凹凸や障害物など、普段歩いているときと異なる状況に遭遇することもあります。しかし、練習や慣れることで、安全に運転できるようになります。最初は低速で運転すること、周囲の状況に注意して運転することが大切です。電動キックボードは誰でも簡単に運転できるゆえ、うっかりして事故を起こさないように気をつけましょう!

電動キックボードのルール

でも免許はいるんでしょ?歩道は走っても良いの?

電動キックボードは現在(2023年4月)の道路交通法では原付バイク(原動機付き自転車)と同じ扱いですのでヘルメット・免許・ナンバープレート・自賠責保険の加入が必要です。 (一部のシェアリングサービスを除く)

また走行できるのは基本的に車道のみで、 歩道を走行すると交通違反 になってしまいます。

ただし、2023年7月以降は、「特定小型原動機付自転車」という区分に入り16歳以上なら免許・ヘルメットなしでも電動キックボードに乗れるようになります。条件を満たしたものなら歩道も走行できますよ!

特定小型原動機付き自転車・・・って何?

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。

原付バイクや自転車とは別の新しい区分ができるんだね!

 道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。

特定小型原動機付自転車について – 国土交通省https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html

【車体の大きさ】長さ: 190cm以下 幅 : 60cm以下

【車体の構造】
 ・原動機として、定格出力が0.60kW以下の電動機を用いること。
 ・時速20km/hを超える速度を出すことができないこと。
 ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
 ・AT機構がとられていること。
 ・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、2023年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。

保安基準への適合

保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車には、メーカー・確認機関の名称等を含むシールが貼られています。

自賠責保険(共済)への加入

 特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

ナンバープレートの取付け

 特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。

特例特定小型原動機付自転車とは

 特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。

特例特定小型原動機付自転車は、歩道を走行することができます。

 ① 歩道等を通行する間最高速度表示灯を点滅させていること

 ② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6㎞/hを超える速度を出すことができないもの

※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。

 ③ 側車を付けていないこと

 ④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること

 ⑤ 鋭い突出部のないこと

最高速度表示灯が点灯しているときは特定小型原動機付自転車、点滅しているときは特例特定小型原動機付自転車となり、この切り替えは停車中に行い、走行中に行なえないことが要件となっています。

 最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、①の要件を満たさないことから、特例特定原動機付自転車にはなりませんので、歩道又は路側帯を通行することができません。

交通ルールについて

道路上では自転車と同等の規則に従う必要があります。


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